大規模地震対策特別措置法施行令 第16条(避難状況等の報告)
- 法第二十八条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一避難の経過に関する報告1避難に伴い危険な事態その他異常な事態が発生した場合における当該事態の状況、これに対して応急に執られた措置その他当該事態に対処するため必要と認める措置に関する事項2
- 二避難の完了に関する報告1避難場所、避難した者及び救護を要すると認められる者の数並びにこれらの者の救護その他保護のため必要と認める措置に関する事項2
- 2.前項第一号の報告は当該危険な事態その他異常な事態が発生した後直ちに、同項第二号の報告は地震防災強化計画に基づく避難に係る措置が完了した後速やかに、行うものとする。
この条文の基本情報
避難状況等の報告とは何ですか?
定義避難状況等の報告とは、大規模地震対策特別措置法施行令第16条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第16条(避難状況等の報告)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第16条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第16条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第15条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第16条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第17条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/16
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