大規模地震対策特別措置法施行令 第17条(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告)
法第二十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、法第二十一条第一項各号に掲げる事項ごとに行うものとする。
この条文の基本情報
地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告とは何ですか?
定義地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告とは、大規模地震対策特別措置法施行令第17条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第17条(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第17条の条文原文は「法第二十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第17条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第16条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第17条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第18条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/17
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