大規模地震対策特別措置法施行令 第18条(法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続)
- 公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
- 2.前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
- 3.公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
- 4.公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間及び期間を通知しなければならない。
この条文の基本情報
法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続とは何ですか?
定義法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続とは、大規模地震対策特別措置法施行令第18条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した内閣府令で定める様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第18条(法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第18条の条文原文は「公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した内閣府令で定める様式…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第18条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第17条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第18条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第19条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。