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核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第1条(保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第四十九条の表第一号イの内閣府令で定める核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をいう。以下同じ。)は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等とする。
  2. 2.令第四十九条の表第一号ロの内閣府令で定める核燃料物質は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十八条第二項に規定する核分裂性物質とする。

この条文の基本情報

保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等とは何ですか?

定義保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等とは、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下この条において「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条(保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等)は、日本の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下この条において「令」という。」で始まります。
  3. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条の次の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002048
  • 本サイト収録核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002048/1

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