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核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第2条(届出の手続)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第五項の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該核燃料物質等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
  3. 3.第一項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。

この条文の基本情報

届出の手続とは何ですか?

定義届出の手続とは、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条(届出の手続)は、日本の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条の前の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条です。
  6. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条の次の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002048
  • 本サイト収録核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002048/2

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