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核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第3条(運搬証明書)

法第五十九条第五項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

この条文の基本情報

運搬証明書とは何ですか?

定義運搬証明書とは、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第五十九条第五項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条(運搬証明書)は、日本の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第五十九条第五項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。」で始まります。
  3. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条の前の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条です。
  6. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条の次の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002048
  • 本サイト収録核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002048/3

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