核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第4条(指示)
- 保安のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一核燃料物質等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度
- 二伴走車の配置
- 三核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離
- 四駐車(道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)の場所及び駐車時の措置
- 五核燃料物質等の積卸し又は一時保管をする場所
- 六見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
- 七核燃料物質等の車両への積載方法
- 八警察機関への連絡
- 九核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
- 十前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項
- 2.保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「保安のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条(指示)は、日本の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条の条文原文は「保安のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条の前の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条の次の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002048 - 本サイト収録
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002048/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。