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核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第5条(運搬証明書の記載事項の変更の届出)

法第五十九条第九項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

運搬証明書の記載事項の変更の届出とは何ですか?

定義運搬証明書の記載事項の変更の届出とは、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第五十九条第九項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条(運搬証明書の記載事項の変更の届出)は、日本の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第五十九条第九項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受け…」で始まります。
  3. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条の前の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条です。
  6. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条の次の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002048
  • 本サイト収録核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002048/5

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