原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第1条(試験の方法)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。
この条文の基本情報
試験の方法とは何ですか?
定義試験の方法とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第1条に定められた規定で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第1条(試験の方法)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第1条の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第1条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051 - 本サイト収録
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/1
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