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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第2条(筆記試験)

  1. 筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。
  2. 2.筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
  3. 一原子炉理論
  4. 二原子炉の設計
  5. 三原子炉の運転制御
  6. 四原子炉燃料
  7. 五原子炉材料
  8. 六放射線測定及び放射線障害の防止
  9. 七原子炉に関する法令
  10. 3.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、原子力規制委員会が第一項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第一号から第六号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その申請により、これらの各号に掲げる事項について筆記試験を免除する。ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して五年を経過したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

筆記試験とは何ですか?

定義筆記試験とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条に定められた規定で、「筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条(筆記試験)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条の条文原文は「筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。」で始まります。
  3. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第1条です。
  6. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051
  • 本サイト収録原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/2

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