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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第3条(口答試験)

  1. 口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
  2. 2.口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。
  3. 一原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。
  4. 二原子力規制委員会の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。

この条文の基本情報

口答試験とは何ですか?

定義口答試験とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第3条に定められた規定で、「口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第3条(口答試験)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第3条の条文原文は「口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。」で始まります。
  3. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第3条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条です。
  6. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第3条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051
  • 本サイト収録原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/3

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