原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第5条(受験の手続)
- 筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一戸籍抄本、住民票の写し(本籍地(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの
- 二顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
- 三認定課程を修了した者にあつては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書
- 2.口答試験を受けようとする者は、別記様式第二による受験申込書に第三条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験の手続とは何ですか?
定義受験の手続とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第5条に定められた規定で、「筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第5条(受験の手続)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第5条の条文原文は「筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第5条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第4条です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第5条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051 - 本サイト収録
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。