原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第6条(合格者の公告等)
原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、別記様式第三による筆記試験合格証を交付する。
この条文の基本情報
合格者の公告等とは何ですか?
定義合格者の公告等とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第6条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、別記様式第三による筆記試験合格証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第6条(合格者の公告等)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第6条の条文原文は「原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、別記様式第三による筆記試験合格証を交付する。」で始まります。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第6条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第5条です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第6条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051 - 本サイト収録
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。