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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第8条(免状の再交付)

  1. 免状を喪失し、又は汚損した者であつて、その再交付を受けようとするものは、別記様式第五による原子炉主任技術者免状再交付申請書に、第五条第一項第一号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。
  3. 3.免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免状の再交付とは何ですか?

定義免状の再交付とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第8条に定められた規定で、「免状を喪失し、又は汚損した者であつて、その再交付を受けようとするものは、別記様式第五による原子炉主任技術者免状再交付申請書に、第五条第一項第一号に規定する書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第8条(免状の再交付)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第8条の条文原文は「免状を喪失し、又は汚損した者であつて、その再交付を受けようとするものは、別記様式第五による原子炉主任技術者免状再交付申請書に、第五条第一項第一号に規定する書類を…」で始まります。
  3. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第8条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第7条です。
  6. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第8条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051
  • 本サイト収録原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/8

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