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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第9条(免状の返納)

法第四十一条第三項の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免状の返納とは何ですか?

定義免状の返納とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第9条に定められた規定で、「法第四十一条第三項の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第9条(免状の返納)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第9条の条文原文は「法第四十一条第三項の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。」で始まります。
  3. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第9条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第8条です。
  6. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第9条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051
  • 本サイト収録原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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