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核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第3条(確認の申請)

  1. 法第五十八条第二項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書
  3. 二輸入廃棄物に係る封入又は固型化の方法の詳細に関する説明書
  4. 三輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書
  5. 四輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書
  6. 五輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
  7. 六輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
  8. 七輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書
  9. 八水素ガスが発生する場合にあつては、輸入廃棄物の水素濃度を決定した方法に関する説明書
  10. 九放射性廃棄物の廃棄に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  11. 2.前項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

確認の申請とは何ですか?

定義確認の申請とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第3条に定められた規定で、「法第五十八条第二項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第3条(確認の申請)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第3条の条文原文は「法第五十八条第二項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない…」で始まります。
  3. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第3条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第2条です。
  6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第3条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002056
  • 本サイト収録核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002056/3

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