核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第4条(廃棄に関する確認の実施)
法第五十八条第二項に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。
この条文の基本情報
廃棄に関する確認の実施とは何ですか?
定義廃棄に関する確認の実施とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十八条第二項に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第4条(廃棄に関する確認の実施)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第4条の条文原文は「法第五十八条第二項に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第4条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第3条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第4条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002056 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002056/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。