核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第5条(事業所外廃棄確認証)
原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)により、第三条第一項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項に規定する事項に適合していることについて確認をしたときは、事業所外廃棄確認証を交付する。
この条文の基本情報
事業所外廃棄確認証とは何ですか?
定義事業所外廃棄確認証とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)により、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条(事業所外廃棄確認証)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の条文原文は「原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)により、第…」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第4条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002056 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002056/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。