核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第5条の2(事故故障等の報告)
- 法第六十二条の三の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 一放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。
- 二廃棄に従事する者について、第二条第一項第八号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
- 三前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあつたとき。
この条文の基本情報
事故故障等の報告とは何ですか?
定義事故故障等の報告とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の2に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の2(事故故障等の報告)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の2の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、…」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の2の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の2の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第6条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002056 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002056/5_2
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