核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第6条(危険時の措置)
- 法第六十四条第一項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
- 一放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
- 二放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
- 三放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
- 四その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
危険時の措置とは何ですか?
定義危険時の措置とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第6条に定められた規定で、「法第六十四条第一項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第6条(危険時の措置)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第6条の条文原文は「法第六十四条第一項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第6条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002056 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002056/6
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