核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第13条(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)
- 次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第三条の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。
- 一原子力規制委員会の定める低比放射性物質であつて、次に掲げる要件に適合するもの
- 二原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するもの
この条文の基本情報
核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬とは何ですか?
定義核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第13条に定められた規定で、「次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第三条の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第13条(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第13条の条文原文は「次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第三条の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第13条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第12条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第13条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第14条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/13
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