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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第14条(特別措置による運搬)

第三条又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の最大線量当量率は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。

この条文の基本情報

特別措置による運搬とは何ですか?

定義特別措置による運搬とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第14条に定められた規定で、「第三条又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第14条(特別措置による運搬)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第14条の条文原文は「第三条又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支…」で始まります。
  3. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第14条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第13条です。
  6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第14条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057
  • 本サイト収録核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/14

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