核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第16条(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)
前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。
この条文の基本情報
特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理とは何ですか?
定義特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条に定められた規定で、「前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条の条文原文は「前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう…」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第15条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/16
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