核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第17条(簡易運搬に係る技術上の基準)
- 法第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬に係るものに限る。)は、第三条から第十四条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一第三条、第十三条又は第十四条の規定により運搬される核燃料物質等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
- 二運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
- 三運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
- 四二以上の運搬物(その表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えるもの及び第十一条の基準に適合する核分裂性輸送物に限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害防止及び臨界防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。
- 五運搬物(第三条第一項第一号のL型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
- 六第三条第一項第三号のBM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
- 七運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。
- 八放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
この条文の基本情報
簡易運搬に係る技術上の基準とは何ですか?
定義簡易運搬に係る技術上の基準とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条に定められた規定で、「法第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条(簡易運搬に係る技術上の基準)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の条文原文は「法第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。