核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第17条の2(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)
第三条から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「品質管理の方法等」という。)を整備し、及び記録を保存するとともに、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
この条文の基本情報
核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置とは何ですか?
定義核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2に定められた規定で、「第三条から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「品質管理の方法等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2の条文原文は「第三条から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「品質管理の方法等」という。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/17_2
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