核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第18条(確認を要する核燃料物質等)
- 令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるものを除く。)及び第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。
- 2.令第四十八条の表第一号ロの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
確認を要する核燃料物質等とは何ですか?
定義確認を要する核燃料物質等とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条に定められた規定で、「令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条(確認を要する核燃料物質等)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条の条文原文は「令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるもの…」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第18条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/18
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