核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第2条(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十五条までに定めるものとする。
この条文の基本情報
車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準とは何ですか?
定義車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第2条に定められた規定で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第2条(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第2条の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第2条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第1条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第2条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/2
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