核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第3条(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)
- 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。
- 一危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの1L型輸送物2
- 二原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(前号に掲げるものを除く。)1A型輸送物2
- 三前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(第一号に掲げるものを除く。)1BM型輸送物又はBU型輸送物2
- 2.前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い核燃料物質等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性物質」という。)及び核燃料物質等によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。
- 3.前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、それぞれ次条から第十条までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬とは何ですか?
定義核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条に定められた規定で、「核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条の条文原文は「核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第2条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第4条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/3
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