核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第4条(L型輸送物に係る技術上の基準)
- L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一容易に、かつ、安全に取扱うことができること。
- 二運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
- 三表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
- 四材料相互の間及び材料と収納される核燃料物質等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
- 五弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
- 六開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、核燃料輸送物の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。
- 七表面における原子力規制委員会の定める線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
- 八表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えないこと。
- 九核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれらの一又は二以上を含む核燃料物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が収納されている場合には、外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
- 十核燃料物質等の使用等に必要な書類その他の物品(核燃料輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納されていないこと。
この条文の基本情報
L型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?
定義L型輸送物に係る技術上の基準とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第4条に定められた規定で、「L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第4条(L型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第4条の条文原文は「L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第4条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第4条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/4
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