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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第5条(A型輸送物に係る技術上の基準)

  1. A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に定める基準
  3. 二外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
  4. 三みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
  5. 四構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。
  6. 五周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。
  7. 六液体状の核燃料物質等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。
  8. 七表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載として運搬する核燃料輸送物であつて、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第四条第二項並びに第十九条第三項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
  9. 八表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率(コンテナ又はタンクを容器として使用する核燃料輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、核燃料輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
  10. 九原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
  11. 十原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の核燃料物質等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。

この条文の基本情報

A型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?

定義A型輸送物に係る技術上の基準とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条に定められた規定で、「A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条(A型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条の条文原文は「A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第4条です。
  6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057
  • 本サイト収録核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/5

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