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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第6条(BM型輸送物に係る技術上の基準)

  1. BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。
  3. 二原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
  4. 三原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
  5. 四運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
  6. 五原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

BM型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?

定義BM型輸送物に係る技術上の基準とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第6条に定められた規定で、「BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第6条(BM型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第6条の条文原文は「BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第6条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条です。
  6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第6条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057
  • 本サイト収録核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/6

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