核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第20条(運搬確認証)
原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)又は個別の確認により、前条第一項の規定による申請に係る運搬に関する措置が第三条から第十七条の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、運搬確認証を交付する。
この条文の基本情報
運搬確認証とは何ですか?
定義運搬確認証とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第20条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)又は個別の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第20条(運搬確認証)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第20条の条文原文は「原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)又は個別の…」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第20条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第19条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第20条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第21条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/20
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