核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第21条(容器承認の申請)
- 法第五十九条第三項の規定により、輸送容器について承認を受けようとする者は、別記様式第三による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関する説明書
- 二当該輸送容器の設計及び前号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書
- 三当該輸送容器の製作の方法に関する説明書
- 四当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書
- 五当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書
- 六当該輸送容器に係る品質管理の方法等に関する説明書
- 2.前項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、輸送容器の設計及び同項第一号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(設計に係るものに限る。)に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。
- 3.第一項の容器承認申請書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
容器承認の申請とは何ですか?
定義容器承認の申請とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第21条に定められた規定で、「法第五十九条第三項の規定により、輸送容器について承認を受けようとする者は、別記様式第三による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第21条(容器承認の申請)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第21条の条文原文は「法第五十九条第三項の規定により、輸送容器について承認を受けようとする者は、別記様式第三による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提…」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第21条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第20条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第21条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第22条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。