核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第22条(容器承認書)
- 原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る輸送容器が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。)に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二輸送容器の名称
- 三輸送容器の外形寸法及び重量
- 四核燃料輸送物の種類
- 五収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量
- 六承認容器登録番号
- 七承認容器として使用する期間
- 八輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項
- 九その他特記事項
この条文の基本情報
容器承認書とは何ですか?
定義容器承認書とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第22条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る輸送容器が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第22条(容器承認書)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第22条の条文原文は「原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る輸送容器が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第22条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第21条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第22条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。