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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第23条(承認容器として使用する期間の更新)

  1. 前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。
  2. 2.前項の更新を受けようとする者は、別記様式第四による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  3. 3.原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。
  4. 4.第二項の承認容器使用期間更新申請書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

承認容器として使用する期間の更新とは何ですか?

定義承認容器として使用する期間の更新とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条に定められた規定で、「前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条(承認容器として使用する期間の更新)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条の条文原文は「前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間…」で始まります。
  3. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第22条です。
  6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057
  • 本サイト収録核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/23

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