核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第24条(容器承認書の変更の届出等)
- 第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の全部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第六による承認容器廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 3.第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の一部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第七による承認容器一部廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。
- 4.前三項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
容器承認書の変更の届出等とは何ですか?
定義容器承認書の変更の届出等とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条に定められた規定で、「第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による容器承認書記載事項変更届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条(容器承認書の変更の届出等)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条の条文原文は「第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による容器承認書記載事項変更届…」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/24
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