核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条(事故故障等の報告)
- 法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。)は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
- 二核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。
- 三前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
この条文の基本情報
事故故障等の報告とは何ですか?
定義事故故障等の報告とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条(事故故障等の報告)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第26条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/25
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