特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第32条(取り下げられたものとみなす旨の決定)
法第七条第二号の経済産業省令で定める期間は、前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。
この条文の基本情報
取り下げられたものとみなす旨の決定とは何ですか?
定義取り下げられたものとみなす旨の決定とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第七条第二号の経済産業省令で定める期間は、前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条(取り下げられたものとみなす旨の決定)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第七条第二号の経済産業省令で定める期間は、前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条は第二章 国際出願に置かれています。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の公布日は昭和53年7月29日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第31条の2です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400034 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400034/32