特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第39条(調査用写しの受領の通知)
特許庁長官は、調査用写しを受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
調査用写しの受領の通知とは何ですか?
定義調査用写しの受領の通知とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「特許庁長官は、調査用写しを受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第39条(調査用写しの受領の通知)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「特許庁長官は、調査用写しを受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第39条は第三章 国際調査に置かれています。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の公布日は昭和53年7月29日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第39条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第38条です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第39条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400034 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400034/39