特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第71条(特許庁長官による代表者の指定)
法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。
この条文の基本情報
特許庁長官による代表者の指定とは何ですか?
定義特許庁長官による代表者の指定とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第71条(特許庁長官による代表者の指定)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第71条の条文原文は「法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第71条は第五章 雑則に置かれています。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の公布日は昭和53年7月29日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第71条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第70条です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第71条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第72条です。
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- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400034 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400034/71