特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 本文
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第七の改正規定及び第二条の規定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則本文は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第七の改正規定及び第二条の規定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の公布日は昭和53年7月29日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400034 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400034/main
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。