特定鉱業権関係登録令施行規則 第2条(閉鎖特定鉱業原簿の調製)
- 閉鎖特定鉱業原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。
- 2.第一条第二項並びに第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)第一条第五項及び第六項の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。
- 3.第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則第二条の二の規定は、前項において準用する第一条第二項の目録に準用する。
この条文の基本情報
閉鎖特定鉱業原簿の調製とは何ですか?
定義閉鎖特定鉱業原簿の調製とは、特定鉱業権関係登録令施行規則第2条に定められた規定で、「閉鎖特定鉱業原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第2条(閉鎖特定鉱業原簿の調製)は、日本の特定鉱業権関係登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第2条の条文原文は「閉鎖特定鉱業原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則の公布日は昭和53年12月18日です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第2条の前の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第1条です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第2条の次の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400069 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400069/2
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