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特定鉱業権関係登録令施行規則 第3条(附属書類)

  1. 特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。
  2. 一登録受付帳
  3. 二申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
  4. 三通知簿
  5. 四謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿
  6. 五謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
  7. 2.登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。

この条文の基本情報

附属書類とは何ですか?

定義附属書類とは、特定鉱業権関係登録令施行規則第3条に定められた規定で、「特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条(附属書類)は、日本の特定鉱業権関係登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条の条文原文は「特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特定鉱業権関係登録令施行規則の公布日は昭和53年12月18日です。
  4. 特定鉱業権関係登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条の前の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第2条です。
  6. 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条の次の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400069
  • 本サイト収録特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400069/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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