特定鉱業権関係登録令施行規則 第3条(附属書類)
- 特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。
- 一登録受付帳
- 二申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
- 三通知簿
- 四謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿
- 五謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
- 2.登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。
この条文の基本情報
附属書類とは何ですか?
定義附属書類とは、特定鉱業権関係登録令施行規則第3条に定められた規定で、「特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条(附属書類)は、日本の特定鉱業権関係登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条の条文原文は「特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則の公布日は昭和53年12月18日です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条の前の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第2条です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第3条の次の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第4条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400069 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400069/3
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