特定鉱業権関係登録令施行規則 第4条(特定鉱業原簿の記載)
- 登録番号欄には、各共同開発鉱区について、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。
- 2.表示欄には、特定鉱業権の表示をし、採掘権の存続期間の延長、共同開発鉱区の減少及び特定鉱業権の消滅に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
- 3.探査原簿にあつては、事項欄には、探査権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。
この条文の基本情報
特定鉱業原簿の記載とは何ですか?
定義特定鉱業原簿の記載とは、特定鉱業権関係登録令施行規則第4条に定められた規定で、「登録番号欄には、各共同開発鉱区について、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第4条(特定鉱業原簿の記載)は、日本の特定鉱業権関係登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第4条の条文原文は「登録番号欄には、各共同開発鉱区について、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則の公布日は昭和53年12月18日です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第4条の前の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第3条です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第4条の次の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400069 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400069/4
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