成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則 第2条(証明書)
法第六条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
この条文の基本情報
証明書とは何ですか?
定義証明書とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第2条(証明書)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第2条の条文原文は「法第六条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第2条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第1条です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第2条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則(昭和五十三年運輸省令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800025 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則(昭和五十三年運輸省令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800025/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。