成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則 第3条(物件を保管した場合の公示方法)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。以下この条において「令」という。)第二条第一号(令第三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と令第一条各号に掲げる事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
この条文の基本情報
物件を保管した場合の公示方法とは何ですか?
定義物件を保管した場合の公示方法とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第3条に定められた規定で、「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第3条(物件を保管した場合の公示方法)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第3条の条文原文は「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第3条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則(昭和五十三年運輸省令第二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800025 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則(昭和五十三年運輸省令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800025/3
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