船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第7条(設計及び工事の計画の認可の申請)
- 法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二附帯陸上施設の設置又は変更に係る事業所の名称及び所在地
- 三次の区分による附帯陸上施設に関する設計及び工事の方法(附帯陸上施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
- 四工事工程表
- 五設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 六附帯陸上施設の変更の場合にあつては、変更の理由
- 2.前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに次の各号に掲げる事項(附帯陸上施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)について計算によつて説明した書類を添付しなければならない。
- 一放射線遮蔽
- 二主要な附帯陸上施設の耐震性
- 三核燃料物質貯蔵施設の核燃料物質の臨界防止
- 四前三号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
- 3.設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
- 4.第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の認可の申請とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の認可の申請とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第7条(設計及び工事の計画の認可の申請)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第7条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し…」で始まります。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第7条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第6条の2です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第7条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070 - 本サイト収録
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/7
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