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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第8条(変更の認可の申請)

  1. 法第二十七条第二項の規定により、認可を受けた附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二工事を行う附帯陸上施設の設置に係る事業所の名称及び所在地
  4. 三変更に係る前条第一項第三号に掲げる施設の区分による附帯陸上施設に関する設計及び工事の方法
  5. 四変更に係る前条第一項第四号の工事工程表
  6. 五変更に係る前条第一項第五号の設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  7. 六変更の理由
  8. 2.前項の申請書には、変更に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて計算によつて説明した書類を添付しなければならない。
  9. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

この条文の基本情報

変更の認可の申請とは何ですか?

定義変更の認可の申請とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定により、認可を受けた附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条(変更の認可の申請)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条の条文原文は「法第二十七条第二項の規定により、認可を受けた附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を…」で始まります。
  3. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第7条です。
  6. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070
  • 本サイト収録船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/8

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