核燃料物質等車両運搬規則 第20条(運搬の安全の確認)
- 令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとする。
- 2.令第四十八条の表第一号ロの国土交通省令で定める核燃料物質は、核分裂性輸送物(一の車両に積載される核分裂性輸送物であつて、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えるものに限る。)として運搬される核燃料物質とする。
この条文の基本情報
運搬の安全の確認とは何ですか?
定義運搬の安全の確認とは、核燃料物質等車両運搬規則第20条に定められた規定で、「令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等車両運搬規則第20条(運搬の安全の確認)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第20条の条文原文は「令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとす…」で始まります。
- 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等車両運搬規則第20条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第19条です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第20条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第20条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072 - 本サイト収録
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/20
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