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核燃料物質等車両運搬規則 第3条(取扱場所)

核燃料輸送物等(外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に限る。以下この条において同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の積込み、取卸し等の取扱いをする場合であつて縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

取扱場所とは何ですか?

定義取扱場所とは、核燃料物質等車両運搬規則第3条に定められた規定で、「核燃料輸送物等(外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等車両運搬規則第3条(取扱場所)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等車両運搬規則第3条の条文原文は「核燃料輸送物等(外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。」で始まります。
  3. 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等車両運搬規則第3条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第2条です。
  6. 核燃料物質等車両運搬規則第3条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072
  • 本サイト収録核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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